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2019年10月スタート! 幼児教育・保育の無償化についてまとめ

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幼児教育・保育の無償化が正式に決定した2019年2月。実際のスタートとなる10月まであとすこしとなりました。幼児教育・保育の無償化は私たちの家庭にどう影響してくるのでしょうか。今回は、気になるその具体的な内容についてまとめました!

完全無償ではない! 対象となる家庭や上限額

実は、「幼児教育・保育の無償化」はすべての幼児教育が完全無償ということではありません。

無償となる場合、一部補助となる場合とがあります。自分の対象がどこになるのか、チェックしてみましょう。確認するポイントは下記の3つです。

  1. 利用する保育施設
  2. 住民税課税世帯か、非課税世帯か
  3. 子どもの年齢

1.利用する保育施設

基本的に認可の施設については無償化となり、認可外の施設については一部補助、もしくは対象外となります。

2.住民税課税世帯か、非課税世帯か

住民税非課税世帯については、認可の施設を利用する場合については0歳児から無償化、認可外の施設を利用する場合も0歳児から一部補助があります。

住民税課税世帯については、認可の施設を利用する場合は3歳児から無償化、認可外の施設を利用する場合は3歳児から一部補助があります。

3.子どもの年齢

内閣府が2019年2月に発表した内容によると 「原則、小学校就学前の3年間を無償化。ただし、幼稚園については、学校教育法の規定等に鑑み、満3歳から無償化」 とあります。

つまり、幼稚園や認可の保育所などに通う、3歳から小学校就学までの子どもが無償化になるということです。無償化開始は幼稚園と幼稚園以外とで下記のように変わります。

◎幼稚園

3歳の誕生日を迎えてから

◎幼稚園以外の幼児教育

3歳児の学年から(つまり2019年10月の時点では2015年4月2日~2016年4月1日生まれの子どもからが対象になるということです)

無償化の対象外となる実費

通園送迎費や食材費、行事費など保護者から実費で徴収している費用については、無償化の対象外となります。食材費については、3~5歳は施設による実費徴収が基本で、これまで通り低所得者世帯等の副食費の免除は継続されます。さらに、免除対象者を拡充することも決まりました。(年収360万円未満相当世帯) いかがでしたか。

利用する保育施設、住民税、子どもの年齢を確認して、10月からどのように変化するのかを各家庭で把握しておきましょう。

詳しくは、内閣府 幼児教育・保育の無償化はじまります のサイトにて確認ください。

https://www.youhomushouka.go.jp/

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