お話を伺ったのは…
・うむやす法律会計事務所 弁護士 野崎聖子さん(写真左)
・沖縄平和法律事務所 弁護士 仲村こず江さん(写真右)
とても話しやすい雰囲気のお二人。お二人ともお子さんがいらっしゃる働くお母さんです。
無料で相談できる「女性の権利ホットライン」とは?
女性の弁護士が電話で相談を受けます。女性弁護士が担当するという点が特徴ですね。
お電話で限られた情報のやり取りになりますので、更に深いご相談の場合は別途対面のご相談をご案内できますし、何かのきっかけになる情報収集はできると思います。
まず気になったことがありましたら、気軽にご利用ください。
相談するために「色々な個人情報を聞かれるのでは…」「誰かに知られたら…」と不安な方もいらっしゃると思いますが、匿名でご相談いただけますし、守秘義務がありますのでご安心ください。
法律相談に行くのを見られたら…と不安に思う方もいらっしゃいますが、その点もお電話ですので心配はありません。
悩みが自分事ですと、客観的に見てどの程度なのか自覚や判断が難しいので、状況の確認にも利用していただけると思います。
弁護士による臨時無料電話相談「女性の権利ホットライン」
女性に対する暴力(ドメスティック・バイオレンス、ストーカー、セクシュアル・ハラスメント)や離婚に関する諸問題、職場における差別、同性婚に関することなど、女性の権利一般に関する無料電話相談を、毎年、男女共同参画週間※を中心に全国各地で実施します。
沖縄県では沖縄弁護士会・日本弁護士連合会主催で下記日程にて行われます。
2024年6/27(木)午前10時~午後4時
共催:沖縄県・豊見城市・公益財団法人おきなわ女性財団
3ヵ所同時開催!!
①沖縄弁護士会(午前10時~午後4時)
☎098-860-5015 (臨時電話番号です)
※電話相談のみ・予約不要
②豊見城市子ども未来部子育て支援課(午前10時~12時)
☎098-840-5633 (受付担当:宮良)
※面談相談のみ・先着順・予約制
※豊見城市在住者限定
③沖縄県男女共同参画センターてぃるる(午前10時~午後3時)
☎098-868-4010 (受付担当:てぃるる相談員)
※面談相談のみ・予約制
男女共同参画週間とは…男女が互いにその人権を尊重しつつ喜びも責任も分かち合い、性別にかかわりなくその個性と能力を発揮することができる「男女共同参画社会」を実現するため、平成11年6月23日に「男女共同参画社会基本法」が公布・施行されました。この男女共同参画社会基本法の目的・理念に関する国民の理解を深め、男女共同参画社会に向けた様々な取組が行われるよう気運の醸成を図るため、毎年6月23日〜29日の1週間は「男女共同参画週間」と定められています。 |
家庭裁判所での調停、審判、訴訟を予定されている方対象
「家事事件 初回無料法律相談」
離婚調停など、家庭裁判所に調停、審判または訴訟を申し立てる予定の方、または現在これらの事件が家庭裁判所に係属している方で、まだ代理人がいない方が対象です。
相談例)遺産分割調停を考えているけど、自分の相続分はどのくらい?
相談例)離婚したいけど、慰謝料はもらえる?親権は?養育費は?
相談例)調停を申し立てられた…どう対応したらいいの?
※相談時間は原則30分(超える場合は担当者にご確認ください。)
※相談場所は担当弁護士の事務所になります。
沖縄である相談事例Q&AQ.離婚にあたり、夫が長男だから子供(長男)の親権を取られても仕方ない… Q.親権が妻になった場合、子供は夫の財産を引き継げないのでは… |
法律が全ての問題を解決するわけではありません。しかし、当たり前のことが情報としてあるかないかで大きく変わることもあります。「まずは聞いてみること」が大切です。
また、法律相談は1回しかできないものではありません。担当弁護士との相性もありますし、相談者が1回目の相談で伝えられなかったことが2回目の相談では頭の整理をして内容が伝わりやすくなることもありますし、様々な角度から意見を聞くことで考え方の幅も広がります。色々な弁護士に相談したうえで継続して相談できると思う弁護士につながることもあるでしょうし、継続して法律相談をすることでより良い解決につながることもあります。
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